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認定NPO法人への寄付には税制上の優遇措置について

■寄附金の種類

寄付金の種類は下記の3つです。種類に応じて損金算入限度額が定められており、認定NPO法人への寄付は、下表②の特定公益増進法人に対する寄付にあたります。

[ 種 類 ]  

①指定寄付金

[ 損金算入額 ]

全額損金算入

 [ 例 示 ]

国・地方公共団体に対する支出,日本育英会に対する寄付金(学資貸与)日本赤十字社(大蔵大臣指定のもの)共同募金(赤い羽根),日本赤十字社義援金等(被災者配分)国公立学校への寄付(新増築費・拡張)

②特定公益増進法人 等に対する寄付金

一部損金算入

社会福祉法人・公益社団法人・公益財団法人に対する支出認定NPO法人への寄付独立行政法人に対する支出日本育英会・日本赤十字社(上記①以外)

③一般の寄付金

一部損金算入

政治団体・町内会・宗教法人への寄付経済的利益の供与・低額譲渡等 

■法人名義でご寄付くださる場合

 一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて、 特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。

なお、寄附金の額の合計額が特別損金算入限度額を超える場合には、その超える部分の金額は一般寄附金の額と合わせて、 一般寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。

◎ 特別損金算入限度額の算定方法

01 資本がある法人 /  

(期末資本金の額×0.375%+※所得金額×6.25%)×1/2

02 資本がない法人 /

※所得金額×6.25%

※所得金額=所得金額(当期純利益に税務調整をした額)+寄附金の支出額

■個人名義でご寄付くださる場合

 所得税(国税)の計算において、寄附金控除(所得控除)または税額控除のいずれかの有利な方を選択して確定申告を行うことにより、所得税の控除を受けることができます。

◎ 算定方法

01 資本寄附金控除 (所得控除) /  

その年中に支出した寄附金の額の合計額-2千円=寄附金控除(所得控除)額

※寄附金の額の合計額は、総所得金額の40%相当額が限度です。

02 税額控除 /

(その年中に支出した寄附金の額の合計額-2千円)×40%

※ 寄附金の額の合計額は、総所得金額の40%相当額が限度です。

※ 税額控除額は所得税額の25%相当額が限度です。

※確定申告等の詳しい手続きについては、最寄りの税務署へお問い合わせください。

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